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相続財産評価について

プラスとマイナスの遺産

プラスとマイナスの遺産

相続財産は、亡くなった方がその時に持っていて、次世代に引き継ぐ財産を指します。
現金や預貯金、株式や不動産などの「プラスの財産」とともに、亡くなった方が生前に行った借金など「マイナスの財産」も含まれます。
「プラスの財産」だけを相続することはできないので、相続財産が総計でプラスになるのかマイナスになるのか、あるいはプラスの場合でも相続する価値があるのか、といったことを3ヶ月以内に判断して、場合によっては「相続放棄」を申請しなければなりません。専門家によるきちんとした調査による全体の把握が必要です。

プラスの財産

  • 不動産・・・土地や建物
  • 不動産上の権利・・・借地権、定期借地権、地上権など
  • 金融資産・・・現金、預貯金、有価証券、株券、ゴルフ会員権、貸付金など
  • 動産・・・車、家財、骨董品、貴金属など
  • その他・・・著作権、特許権など

マイナスの財産

  • 借金・・・借入金、手形債務など
  • 公租公課・・・未払いの税金
  • 保証債務・・・保証人などとしての債務保証
  • その他・・・未払いの医療費、未払いの費用など

財産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

など

財産の評価方法

財産の評価は、一般的に時価で行われます。一方、相続は民放とそれを土台とした相続税法に従って行われますが、民法と相続税法では、相続財産の範囲とその評価方法の取り扱い方が異なります。
個人の方では対応が難しい部分が多くありますので、相続財産評価には専門家である税理士がサポートさせていただけます。

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